免許証不携帯の罰金と減点(加点点数)|罰則について

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免許証を忘れたことに気付きながら車を運転してしまい、目の前にはパトカーが!免許証の不携帯で捕まっちゃうの?

なんて不安になったことは、ドライバーの多くの方が一度は経験して事ではないでしょうか。

今回は「免許証不携帯罰金と減点(加点点数)罰則についてのお話です。

免許証不携帯とはどんな違反か

免許証不携帯」とは、免許を受けた者が運転免許証を携帯せずに車両などを運転することです。

これは道路交通法の第95条第1項でその義務が規定されています。解りやすくその道路交通法を説明すると「運転する自動車などを運転できる事を証明する免許証を携帯しなければならない」という法律です。

令和4年の内閣府の交通安全白書によれば、令和3年中の免許証不携帯での取締りは件数は50,616件となっていて、交通違反のトップ10に入っている犯してしまいやすい違反なので、運転する時は必ず免許証を携帯するように気を付けなければなりません。

この記事では、「免許証不携帯の罰金と減点(加点点数)・罰則」についてお話していきます。

免許証不携帯で捕まる時

免許証不携帯で捕まるタイミングは「交通事故にあった時」「交通違反で捕まった時」「検問や職務質問を受けた時」です。これらの時には警察官に免許証の提示を求められますので、その時に免許証を持っていなければ「免許証の不携帯」が発覚してしまいます。

そして、免許証の不携帯の発覚を恐れて、警察官の要請に従わずに提示しない場合は最悪「逮捕」される事もあるので、警察官に免許証の提示を求められた時は素直に不携帯である事を伝えましょう。

免許証不携帯の罰金と減点(加点点数)・罰則

免許証不携帯の罰金(反則金)は、普通車・大型車・二輪車などの車種に関わらず、一律3000円です。免許不携帯の場合は減点(違反点数の加点)はありません。

反則金をすぐに納付すれば、その後に警察などから呼び出しを受ける事もありませんので、反則金の納付は忘れずに速やかに行うようにしましょう。

しかし、意図的に罰金(反則金)の納付をしなかったり、納付期限をすぎてしまったりした場合、最終的には警察の取り調べと実況見分が行われ、書類が検察庁に送られます。そして、起訴か不起訴かが決まります。不起訴となった場合は、反則金・罰金の支払いはありませんが、起訴となり有罪が確定した場合は刑罰が科せられて前科が付くことになりますので、慎重に対応しておかなければなりません。

※違反点数は一般的に減点と言われる事が多いのですが、点数は加点式になっています。

免許証不携帯で捕まらない為に

運転する時は必ず免許証を携帯していなければいけません。忘れない為に車に乗せておく方もみえますが、社内での保管は「盗難」「紛失」「違う車を運転する時不携帯になる」等の危険がありますので避けた方が良いです。

常に持ち歩く財布や鞄に入れておき、運転する前に所持しているか確認するようにすれば、持ち物チェックと確認のダブルチェックができ、免許証の不携帯で捕まる事は無くなるでしょう。

また、運転中に免許証を所持していない事に気が付いた時は、ただちに安全な場所に駐車し運転する事を止めなければなりません。そして、免許証を取りに帰るか家族に持ってきてもらい、所持するまでは運転してはいけません。

免許証を所持できない場合は「運転代行業者」や「レッカー」を使い、自宅まで車を届けてもらいます。

絶対に車を運転しないようにしてください。

免許証不携帯でゴールド免許に影響は

免許証不携帯で捕まってしまった場合でも、罰金(反則金)を納付する必要はありますが、減点(違反点数の加点)はありませんので、ゴールド免許からの書換の時にブルーになってしまう事はありません。

しかし、罰金(反則金)を納付していなかった場合には、書類が検察庁に送られ起訴か不起訴かが決まります。そして起訴が決まり有罪になった場合にはその限りではありません。

免許証の不携帯だけであればゴールド免許に影響は無いので、しっかりと納付する事を忘れないようにしてください。

免許証不携帯のまとめ

車を運転する時は必ず免許証を所持する義務があります。しかし、罰金(反則金)を納付する必要はありますが、減点(違反点数の加点)はありませんので、ゴールド免許に影響が出る事はありません。

ただ、罰金(反則金)の納付をしないと、刑事罰と対象となり警察の取り調べを受けなければならなくなるので、異議を申し立てる場合を除き納付期限を守るようにしてください。

免許証を持たずに運転することの無いように気を付け、未所持に気付いた場合はすぐに運転を止めてください。

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